青森県更生保護協会
寄附・顕彰について
ご寄附をされる方
ご自由な金額をもって、ご寄附ください。一定金額以上の寄附をされた方に対しては、税制上の特別な優遇措置の運用があります。
ご寄附手続
ご寄附申込書を下記よりダウンロードのうえ、必要事項をご記入いただき、当協会まで郵送してください。
寄附申込書(PDFデータ)はこちらからダウンロードして下さい。
寄附申込書(Wordデータ)はこちらからダウンロードして下さい。
〈寄附金納入に伴う優遇措置〉
1 顕彰
紺綬褒章 | 法人が1,000万円以上納入されたとき 個人が500万円以上納入されたとき |
法務大臣感謝状 | 20万円以上納入されたとき |
東北地方更生保護委員会委員長感謝状 | 10万円以上納入されたとき |
保護観察所長感謝状 | 5万円以上納入されたとき |
2 税制上の優遇措置
当協会への寄附金については税制上の優遇措置の適用が受けられます。
● 法⼈の当協会に対する寄附⾦については、次により算出される額の限度内で損⾦算⼊が認められます。
(1)⼀般損⾦算⼊限度額(法⼈税法第37条第1項該当)
(2)特定公益増進法⼈に対する寄附⾦の特別損⾦限度額
(法⼈税法第37条第4項該当)
上記(1)と(2)の限度額は併⽤することができます。
● 個⼈の当協会に対する寄附⾦については寄附⾦控除(所得控除)の適⽤を受けることができます。
寄附⾦控除(所得からの控除)
(所得税法第78条第1項・第2項)
寄附⾦控除を受けるためには所得税の確定申告が必要です。当協会では個⼈寄附者に対して、寄附⾦受領証明書(租税特別措置法第41条の18の3第1項)と税額控除対象法⼈証明書を交付しています。所得税の確定申告の際は、交付した寄附⾦受領証明書を添付してください。
●相続財産の寄附
個⼈が相続⼜は遺贈によって収得した財産を相続税の申告期限内(被相続⼈が死亡したことを知った⽇の翌⽇から10か⽉以内)に当協会に寄附された場合には、寄附財産について相続税は課税されません。
(租税特別措置法第70条第1項)
郵送先・お問い合わせは
更生保護法人 青森県更生保護協会
〒030-0861
青森県青森市長島1-3-25
青森保護観察所内
TEL 017-776-6419
FAX 017-732-1047
Eメール koseihogoaomori@yahoo.co.jp