更生保護とは
犯してしまった罪をつぐない,社会の一員として立ち直ろうとするには,本人の強い意志や行政機関の働き掛けのみならず,地域社会の理解と協力が不可欠です。
我が国では,保護司,更生保護施設を始めとする更生保護ボランティアと呼ばれる人たちの他,更生保護への理解と協力の下,関係機関・団体との幅広い連携によって更生保護は推進されています。
更生保護の内容には,主なものとして次のようなものがあります。
1.保護観察
保護観察は,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,国の責任において指導監督及び補導援護を行うもので,保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計5種の人がその対象となります。
2.応急の救護等及び更生緊急保護
保護観察に付されている人や刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた人で援助や保護が必要な
場合には措置を受けることができます。
3.仮釈放・少年院からの仮退院等
矯正施設に収容されている人を収容期間満了前に仮に釈放して更生の機会を与え,円滑な社会復帰を図ることを目的とした制度として,刑事施設等からの仮釈放,少年院からの仮退院等があります。なお,仮釈放などの期間中は保護観察に付されます。
4.生活環境の調整
生活環境の調整は,刑事施設や少年院などの矯正施設に収容されている人の釈放後の住居や就業先などの帰住環境を調査し,改善更生と社会復帰にふさわしい生活環境を整えることによって,仮釈放等の審理の資料等にするとともに円滑な社会復帰を目指すものです。
5.恩赦(個別恩赦)
恩赦は,裁判手続によらずに刑事裁判の内容を変更し,その効力を変更若しくは消滅させるもので,政令で恩赦の対象となる罪や刑の種類等を定めて,その要件に該当する人に対して一律に行われる政令恩赦と,特定の人について個別に審査して行われる個別恩赦があります。
6.犯罪予防活動
犯罪予防活動とは,犯罪や非行の予防のために,国民の理解促進や犯罪の原因となる社会環境の改善等に努める活動のことをいいます。
更生保護における犯罪予防活動の特色は,犯罪の発生を未然に防ぐため,地域社会に対しての社会的連帯感や社会的規範に対する共感を強めるように働き掛け,安全で安心な地域社会の構築を目指す点にあります。また,犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りについての地域社会の人々の理解や関心を深め,彼らを地域の一員として受け入れ,またその立ち直りを見守り援助することにより,彼らが再び犯罪や非行に陥らないような環境作りを目指しています。
更生保護における犯罪予防活動は,それぞれの地域において,保護司を始めとする更生保護ボランティアを中心に,地方自治体や地域の関係機関等と連携して進められています。具体的には,講演会,シンポジウム,非行防止教室,非行相談,街頭補導活動などを通じ,地域住民に対し,犯罪や非行のない社会づくりを呼び掛けるとともに,犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りに協力してもらえるよう働き掛けています。
法務省が主唱する“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し,立ち直りを支える地域のチカラ~もこうした犯罪予防活動の一つです。