青森地区保護司会は、地域社会の一員として、犯罪や非行をした人の立ち直りを支援します

青森地区保護司会について

|  保護司信条 |  会長挨拶 |  組織・役員構成 |  分会役員 |  会則 |  内部規程 |  広報紙 |

会 則

第1章  総 則 

名 称

第1条 本会は、青森地区保護司会と称する。

事務所

第2条 本会は、事務所をプラザあすなろ内に置く。

目 的

第3条 本会は、保護司法(以下「法」という。)第13条に規定する保護司会として、その任務を円滑に遂行するとともに、法第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行うことを目的とする。

活 動

第4条 本会は、次の事務を任務として行うほか、前条の目的を達成するために必要な活動を行う。
(1)法第8条の2に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
(2)保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
(3)保護司の職務に関する研究及び意見の発表
(4)保護司の職務に関する研修
(5)保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝
(6)保護司の人材確保の促進に関する活動
(7)保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害保障法(昭和26年法律第191号)に基づくものを除く。)

会 員

第5条 本会は、青森保護区に配属されている保護司を会員とする。

事業部会

第6条 本会に、第4条の活動を遂行するため、次の事業部会を設け、それぞれ部会長を置く。
(1)広報部会
(2)研修部会
(3)渉外部会
(4)地域活動部会
2 事業部会は、常務理事、部会長、部員をもって構成する。
3 事業部会は、常務理事又は部会長が必要に応じて招集する。
4 部会長の選任並びに各部会の運営及び職務内容については、これを別に定める。

分 会

第7条 本会に、次のとおり分会を設け、それぞれ分会長を置く。
第1分会 青森市東部、東津軽郡平内町
第2分会 青森市中央部柳町通りから、堤川まで、
第3分会 青森市中央部柳町通りから、浪館通りまで、
第4分会 青森市西部、東津軽郡外ヶ浜町、今別町、蓬田村
第5分会 青森市浪岡
2 分会長は、各分会において1名選出し、地区の副会長を兼務する。
3 各分会は、本会の活動を基本とし、常に本会と密接な連絡をとり、その運学にあたるものとする。

第2章  役 員

役  員

第8条 本会に、次の役員を置く。

(1)会 長  1名

(2)副会長  5名 

(3)常務理事 1名 

(4)理 事  14名以上20名以内 

(5)部会長  4名 

(6)監 事  5名 

役員の選任

第9条 理事は、各分会において分会長を含めて4名以内選出し、総会において承認を得る。
2 会長は、理事の中から総会において選任する。
3 副会長は、各分会長とし、総会において承認を得る。
4 常務理事は、理事の中から会長が指名し、総会において承認を得る。
5 監事は、各分会において1名選出し、総会において承認を得る。
6 監事は、本会の他の理事と相互にこれを兼ねることができない。 

役員の職務

第10条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、分会長として分会を代表し、その会務を総括するほか会長を補佐し、会長があらかじめ定めた順序により、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
3 常務理事は、常務を分担処理し、各部会との連絡調整を図り、事務局を統括する。
4 理事は、理事会構成員となり、会則の定め及び総会の議決に基づき、会務を執行する。
5 監事は、会計及び理事町会務の執行状況を監査する。 

役員の任期

第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任されるまではその職務を行う。ただし、保護司を退任し、会員資格を失った場合は、この限りでない。

第3章  会 議

会議の種類

12条 会議は、総会及び理事会とする。

2 その他の会議については、別に定める。

総   会

第13条 総会は、会員をもって構成する。

2 定時総会は、毎年1回、会計年度終了後に開催するものとし、会長がこれを招集する。

3 定時総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営上重要な事項を議決する。

4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は3分の1以上の理事から会議の目的を示して招集の請求があった場合には、会長が速やかに招集しなければならない。

理 事 会

第14条 理事会は、理事をもって構成する。

2 理事会は、必要に応じて、会長がこれを招集する。又は、3分の1以上の理事から会議の目的を示して招集の請求があった場合には、会長が速やかに招集しなければならない。

3 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決に基づく会務の執行に関する事項

(3) 法第8条の2の計画に関する事項

(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

議   長

第15条 会議の議長は、会長が行う。

会議の定足数

第16条 会議は、構成員の現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

議   決

第17条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。但し、可否同数のときは議長が決する。

2 やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合における第16条及び第17条1項の規定の適用については、その理事を出席したものとみなす。

3 会長は、特殊な事情により特に必要と認めた場合は正副会長会で合意の下、書面を送付して賛否を求め、会議に代えることができる。

第4章  会計等

 経   費

第18条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金その他の収入を充てる。
2 本会の資産は、会長が管理する。

会計年度

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

事業計画及び予算

第20条 本会の事業計画及び予算は、総会の議決により定めなければならない。

事業報告及び決算

第21条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後60日以内に、監事の監査を受けて総会の議決を得なければならない。 

第5章  雑 則

事 務 局

第22条 本会に事務局を置く。
2 事務局には事務局長のほか会計及び庶務の各事務担当者を置く。

会則の変更

第23条 この会則は、総会の議決を経た場合には、変更することができる。

施 行 細 則

第24条 この会則の施行について必要な細則(内部規程)は、理事会の承認を得て会長が定める。

付 則 

1 この会則は、平成11年4月1日から施行する。

2 従前の青森地区保護司会の会計は、本会に承継されるものとする。

3 本会則は、平成18年4月28日一部改正。

4 本会則は、平成21年4月27日一部改正

5 本会則は、平成23年4月19日一部改正

6 本会則は、平成24年4月27日一部改正

7 本会則は、令和2年5月14日一部改正