青森県保護司会連合会は,地域社会の一員として、犯罪や非行をした人の立ち直りを支援します

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青森県保護司会連合会

会則


第1章  総 則

名 称

  • 第1条 本会は、青森県保護司会連合会と称する。

事務所

  • 第2条 本会は、事務所を青森保護観察所内に置く。

目 的

  • 第3条 本会は、保護司法(以下「法」という。)第14条に規定する保護司会連合会として。その任務を円滑に遂行するとともに、法第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行うことを目的とする。

活 動

  • 第4条 本会は、次の事務を任務として行うほか、前条の目的を達成するために必要な活動を行う。
  • ⑴ 保護司会(法第13条に規定する保護司会をいう。以下同じ)の任務に関する連絡及び調整
  • ⑵ 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
  • ⑶ 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
  • ⑷ 保護司の職務に関する研修
  • ⑸ 保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に関する広報宣伝
  • ⑹ 保護司の人材確保の促進に関する活動
  • ⑺ 更生保護法人,更生保護女性会及びBBS会等との連携
  • ⑻ 保護司及び協力者の表彰及び慶弔
  • ⑼ 関係機関団体等との連絡
  • ⑽ 保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害保障法(昭和26年法律第191号)に基づくものを除く。)
  • ⑾ その他本会の目的に合致する事業

会 員

  • 第5条本会は、青森県内の保護司会を会員とする。





第2章  役 員

役 員

  • 第6条本会に、次の役員を置く。
  • ⑴ 理事16人以上20人以内
  • ⑵ 監事4人
  • 2 理事のうち、1人は会長、5人は副会長、1人は常務理事とする。
  • (役員の選任)
  • 第7条理事は、次の者をもって充てる。
  • ⑴ 保護司会長
  • ⑵ 保護司会の会員の中から第17条の地域会議で推薦された女性保護司
  • ⑶ 保護司会の会員の中から理事会において選任された者
  • 2 会長及び副会長4人は、保護司会長である理事の中から,他の副会長1人については前項第2号により推薦された理事の中から、互選とする。
  • 3 常務理事は、理事会の承認を得て会長が指名する。
  • 4 監事は、保護司会の会員の中から、理事会において選任する。
  • 5 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

役員の職務

  • 第8条会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
  • 2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ定めた順序により、会長に事故がある時、その職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
  • 3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を処理する。
  • 4 理事は、理事会を組織し、その会則の定める事項について議決し,会務を執行する。
  • 5 監事は、会計及び理事の会務の執行状況を監査する。

役員の任期

  • 第9条役員のうち、保護司会長をもって充てる理事を除く役員の任期、並びに会長、副会長及び監事の任期は、いずれも2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  • 3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が選任されるまではその職務を行う。ただし、保護司を退任した場合は、その限りではない。





第3章 会 議

三役会

  • 第10条三役会は、会長、副会長及び常務理事をもって構成する。
  • 2 三役会は、本会の運営に関する議事を協議する。
  • 3 会議の結果は、理事会に報告し若しくは理事会の決定を求めなければならない。
  • (理事会)
  • 第11条理事会は、理事をもって構成する。
  • 2 理事会は、毎年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
  • 3 理事現在数の3分の1以上または監事から会議の目的を示して招集の請求があった場合には、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
  • 4 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営上必要な事項を決議する。

議 長

  • 第12条会議の議長は,会長が行う。

定足数

  • 第13条理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

議 決

  • 第14条理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
  • (書面による表決)
  • 第15条やむを得ない理由により会議に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任
  •  することができる。
  • 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事を出席したものとみなす。

書面による決議

  • 第16条会長は簡易な事項または急速を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、理事会に代えることができる。

地域会

  • 第17条地域会は、別表に定める地域ごとに地区保護司会の会員をもって構成し、広域的な活動を通して事業及び運営の活性化を図る。
  • 2 地域会は、地域ごとに議長及び副議長を選任する。
  • 3 地域会の議長及び副議長は、その運営の責務を負う。
  • 4 地域会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。







第4章 会計等

経費

  • 第18条本会の経費は、会費、助成金、寄附金その他の収入をもって充てる。
  • 2 本会の資産は、会長が管理する。

会計年度

  • 第19条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事業計画及び予算

  • 第20条本会の事業計画及び予算は、理事会の議決により、定めなければならない。

事業報告及び決算

  • 第21条本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後60日以内に、監事の監査を受けて理事会の議決を得なければならない。







第5章雑則

顧問及び参与

  • 第22条本会に、顧問及び参与若干名を置くことができる。
  • 2 顧問及び参与は、理事会の選任議決を得て会長が委嘱する。
  • 3 顧問は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。
  • 4 参与は、理事会に出席し意見を述べることができる。

報酬及び旅費

  • 第23条役員に対して報酬は支給しない。ただし、会長及び常務理事を除く。
  • 2 役員は、この職務を行うために要する旅費(費用弁償)の支給を受けることができる。

事務局

  • 第24条本会に事務局を置く。
  • 2 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。ただし、事務局長は常務理事が兼ねるものとする。
  • 3 事務局の職員は、理事会の承認を得、会長が委嘱し、会長が定めた事務に従事する。
  • (会則の変更)
  • 第25条この会則は、理事会において出席者の3分の2以上の同意を得た場合には、変更することができる。

施行細則

  • 第26条その会則の施行について必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。





附則

  • 1 この会則は、平成11年4月1日から施行する。
  • 2 従前の青森県保護司連盟の会計は、本会に承継されるものとする。
  • 3 本会の設立当初の役員は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
  • 会  長  菅原 光廣
  • 副 会 長   阿部敬次郎
  •  同    畑山 常男
  •  同    須崎 由美
  • 常務理事  徳差 敏行
  • 理  事  藤原  勉
  •   同   後藤 光弘
  •   同   山内 直平
  •   同   川嶋 彰三
  •   同   木村種次郎
  •   同   馬場 義美
  •   同   西濱秀一郎
  •   同   葛西 嘉蔵
  • 監  事  山内 和夫
  •   同   加藤 承山
  •   同   福士 和夫
  • 4 本会の設立当初の役員の任期は,第9条の規定にかかわらず,本会則施行の日から平成11年度第1回理事会の日までとする。
  • 5 平成18年3月16日一部改正
  • 平成24年5月23日一部改正
  • 平成25年3月15日一部改正
  • 平成27年5月22日一部改正
地域名 県  央 県  南
弘  南
県  西
保護区名 青  森
野 辺 地
むつ下北
八  戸
上 十 三
弘  前
南  黒
河  南
五所川原
つ が る
鯵 ヶ 沢

 

青森県保護司会連合会

規程


目 的

  • 第1条この規程は,青森県保護司会連合会会則第4条第8号に基づき、本会の目的事業について功績顕著なる保護司(内助功労者を含む)及び事業協力者に対する表彰、記念品贈呈等に関する事項を定める。

対 象

  • 第2条前条の表彰は、次に掲げる者に対してこれを行う。
  • ⑴ 保護司として4年以上在任した者。ただし、特に功績が顕著であると認められる者については、4年に満たない場合でも表彰できる。
  • ⑵ 保護司として15年以上在任し退任する者。ただし、特別な功労があると認められる者については、10年以上の場合でも表彰できる。
  • ⑶ 保護司の配偶者あるいは同居中の親族であって、更生保護活動の推進のために尽くし,その功労が顕著な者。
  • ⑷ 本連合会または地区保護司会の事業推進のため、物心両面に亘り特に貢献のあった民間協力者または団体。ただし、後者の場合には地区保護司会長の推薦がなければならない。
  • 第3条前条第1号及び第2号に該当する者が、既に本連合会長、東北地方保護司連盟会長、全国保護司連盟理事長の各表彰及び藍綬褒章等に関する表彰を受けた場合、本規定による表彰から除く。
  • 2 記念大会等の特別な事情がある場合には、前項の規定によらず、特に功績が顕著であると認められる者に対して本連合会長の決定により表彰できる。ただし、この場合には、理事会の承認を得るものとする。

種 類

  • 第4条 第2条の表彰は、本連合会長名をもって行う。
  • 2 第2条第1号及び第3号に規定する者に対しては表彰状を、同条第4号に規定する者に対しては感謝状を贈呈するものとし、この場合、記念品を添えることができる。
  • (決定の方法)
  • 第5条第2条に定める表彰は、保護観察所長の意見を踏まえて、本連合会長が決定する。
  • (表彰の時期)
  • 第6条表彰は,毎年1回行う。ただし、保護司を退任するときまたは特に必要がある場合は、個別に行うことができる。



附 則

  • この規程は、平成11年4月1日から実施する。
  • 平成17年10月14日一部改正
  • 平成24年5月23日一部改正

青森県保護司会連合会

慶弔規程


第1条 

  • この規程は、青森県内の保護司、更生保護事業協力者並びに本連合会の役職員等に対する慶弔のために定める。

第2条 

  • 第1条に定める慶弔等は次によりこれを行う。
  • 2 保護司に対して公務以外で死亡したときは,在任年数にかかわらず,弔辞又は弔電を贈るほか弔慰金5,000円以内を贈る。
  • 3 本連合会の役職員並びに保護司として特に功績顕著であった者が死亡したときは,弔辞又は弔電を贈るほか弔慰金10,000円以内を贈る。
  • 4 保護司として公務執行中死亡したときは、弔辞又は弔電及び弔慰金10,000円以内を贈る。
  • 5 保護司として公務執行中大なる障害を受けたときは,見舞金5,000円以内を贈る。
  • 6 保護司として平素の功績顕著な者が重い疾病に罹り入院したときは、見舞金3,000円以内を贈る。
  • 7 保護司が地震、火災、風水等不慮の災害に罹ったときは、罹災の状況等を考慮し、見舞金を贈る。
  • 8 保護司が任期満了等により退任したときは、在任中の年功、功績により感謝状又は記念品を贈ることができる。
  • 9 かつて保護司であって、在任中功績が顕著であった者が死亡したときは、弔辞又は弔電及び弔慰金3,000円以内を贈る。
  • 10 保護司以外で本連合のため特に功績顕著であった者が死亡したときは、弔辞又は弔電及び弔慰金3,000円以内を贈ることができる。
  • 11 保護司の配偶者が死亡したとき、弔電を贈ることができる。

第3条 

  • 慶事については、事前又は事後にその都度理事会の議を経て行う。

第4条 

  • 第2条及び第3条に定める慶弔は、地区保護司会長の申出により本連合会長が実施する。

第5条 

  • 慶弔に関する細則は、別にこれを定める。



附 則

  • この規程は,平成11年4月1日から実施する。
  • 平成27年3月12日一部改正

青森県保護司会連合会

退任功労保護司に関する規程


1.退任された保護司の中で特に功績が顕著な者に対して功労章を贈り、退任保護司名簿に登載して、永くその功績を讃えるものとする。
2.退任功労保護司は、保護観察所長と連合会長が協議して選定する。
3.退任功労保護司は、功労保護司と称し、保護司功労章(全国保護司連盟が制定した形状の記章)を着用することができる。
4.退任功労保護司には、連合会長名により認定書を交付する。
5.退任功労保護司には、更生保護事業の動向を知らせることができる。
6.退任功労保護司が、青森県の区域において親睦会または連合会等を結成することができる。
7.退任功労保護司に対する弔慰規程は別に定める。


附 則

  • この規程は、平成11年4月1日から実施する。
  • 平成23年7月8日一部改正
  • 当分の申し合わせ
  • 1.功労保護司の待遇は,地区保護司会に委ねる。
  • 2.保護司功労章は地区保護司会の購入とする。

青森県保護司会連合会

退任功労保護司選定基準


退任功労保護司に関する規程に基づき、保護観察所長と連合会長が、これについて協議する基準は、次のいずれかに該当するものとする。

  • 1.更生保護の功労で叙勲、藍綬褒章、法務大臣、又は全国保護司連盟理事長の表彰を受けた者。
  • 2.地区保護司会長として就任していた者。
  • 3.保護司として10年以上在任し、地区保護司会長が特別な功労があると認め推薦した者。



附 則

  • この基準は、平成11年4月1日から実施する。
  • 平成18年3月16日一部改正
  • 平成24年5月23日一部改正