野辺地地区保護司会は、地域社会の一員として、犯罪や非行をした人の立ち直りを支援します

野辺地地区保護司会について

|  保護司信条 |  会長挨拶 |  概要 |  沿革・組織 |  事業内容 |  役員構成 |  部会名簿 |  会則 |  慶弔規定 |  広報紙 |

会 則

第1章  総 則 

名 称

第1条 本会は、野辺地地区保護司会と称する。

事務所

本会は、事務所を野辺地町字中道20番地1の野辺地町青少年体育センター内に置く。

目 的

第3条 本会は、保護司法(以下「法」という。)第13条に規定する保護司会として、その任務を円滑に遂行するとともに、法第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行う事を目的とする。

活 動

第4条 本会は、次の事務を任務として行うほか、前条の目的を達成するために必要な活動を行う。
(1)法第8条の2に規定する計画の策定その他の保護司の職務に関する連絡及び調整。
(2)保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集。
(3)保護司の職務に関する研究及び意見の発表。
(4)保護司の職務に関する研修。
(5)保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝。
(6)保護司の人材確保の促進に関する活動。
(7)保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に基づくものを除く。)。
 2 本会は、前項のほか、会員相互の親睦及び慶弔に関する活動を行う。

会 員

第5条 本会は、野辺地保護区に配属されている保護司を会員とする。

部 会

第6条 本会に、第4条の活動を遂行するため、次の部会を設け、それぞれ部会長を置く。
(1)総務部会
(2)研修部会
(3)犯罪予防活動部会
(4)広報部会
 2 部会長の任期は、2年とする。
 3 総務部会の構成員は、役員全員とし、部会長は副会長が行う。
 4 研修部会及び犯罪予防活動部会の構成員は、各支部1名以上の会員をもって充て、部会長は、それぞれ副会長が行う。

支 部

第7条 本会に、次のとおり支部を設け、それぞれ支部長を置く。
支 部 名    区 域
野辺地町支部   野辺地町
東北町支部    東北町
七戸町支部    七戸町
横浜町支部    横浜町
六ヶ所村支部   六ヶ所村

2 支部長は、各支部から選任された理事が行う。

第2章  役 員

役  員

第8条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長        1人
(2)副会長         4人
(3)事務局長理事     1人
(4)事務局次長理事    1人〜4人
(5)理 事        10人以上15人以内

  (会長、副会長、事務局長理事及び事務局次長理事を含む)
(6)監 事        4人以内

役員の選任

第9条 会長及び副会長は、理事の互選により選任し、これを総会に報告し承認を得る。
2 副会長の選任にあたっては、会長が所属する町村以外の町村からそれぞれ1人を選任する。
3   事務局長理事及び事務局次長理事は、会長が指名する。ただし、会長が理事の中から事務局長理事又は事務局次長理事を指名できない時は、理事会に諮り、理事以外のものを指名することができる。
4  理事は、各町村から選出された2人の会員を充てる。
5  監事は、事務局長理事が属する町村以外の会員からそれぞれ1人を選任し、これを総会に報告し承認を得る。
6  理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

役員の職務

第10条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ定めた順序により、会長に事故ある時は、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
3 事務局長理事及び事務局次長理事は、この会の事務処理全般を掌る。
4 理事は、理事会を組織し、会則の定め及び総会の議決に基づき、会務を執行する。
5   監事は、会計及び理事の会務の執行状況を監査する。

役員の任期

第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任されるまではその職務を行う。ただし、保護司を退任し、会員資格を失った場合は、この限りでない。

第3章  会 議

会議の種類

第12条 会議は、総会及び理事会とする。
(総会)

第13条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
3 会員の3分の1以上又は監事から会議の目的を示して招集の請求があった場合には、会長は速やかに総会を招集しなければならない。
4 総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営上重要な事項を議決する。

理 事 会

第14条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じて、会長が招集する。
3 理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的を示して招集の請求があった場合には、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
4 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決に基づく会務の執行に関する事項
(3)法第8条の2の計画に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

議   長

第15条 総会の議長は、会長が行う。
2 理事会の議長は、会長が行う。

会議の定足数

第16条 会議は、構成員の現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

議   決

第17条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
(1)やむ得ない理由により欠席の構成員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
(2)前号の場合における前2条の規定の適用については、その構成員は、会議に出席したものとみなす。

第4章  会計等

経   費

第18条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金その他の収入を持って充てる。
2 本会の会費は、年額 13,000 円とする。
3 本会の資産は、会長が管理する。

会計年度

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

事業計画及び予算

第20条 本会の事業計画及び予算は、総会の議決により定めなければならない。

事業報告及び決算

第21条 本会の事業報告及び決算は、毎会年度終了後60日以内に、監事の監査を受けて総会の議決を得なければならない。

第5章  雑 則

事 務 局

第22条 本会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長と事務局次長を置く。
3 必要に応じて、事務局員を置くことができる。

会則の変更

第23条 この会則は、総会の議決を経た場合には、変更することができる。

施 行 細 則

第24条 会則の施行についての必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。

付 則 

1 この会則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この会則は、平成17年4月1日から施行する。
3 この会則は、平成18年4月1日から施行する。
4 この会則は、平成19年4月1日から施行する。
5 この会則は、平成20年4月1日から施行する。
6 この会則は、平成21年4月1日から施行する。
7 この会則は、平成23年4月1日から施行する。
8 この会則は、平成24年4月1日から施行する。
9 この会則は、平成25年4月1日から施行する。
10 この会則は、平成28年4月1日から施行する。
11 この会則は、平成29年4月1日から施行する。
12 この会則は、平成31年4月1日から施行する。