青森地区保護司会は、地域社会の一員として、犯罪や非行をした人の立ち直りを支援します

青森地区保護司会について

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内部規程

第1章  総務規程

第1条

本規程は、青森地区保護司会の運営の効率化と活動全般の充実を図ることを目的とする。

第2条

保護司会活動の計画と実施に当たるため、会長の指揮監督の下に次の組織を設ける。

 

部 局 区  分  別 総括責任者 構  成  員
1.執行部局 正 副 会 長 会
会  長
会長・副会長・常務理事
資 金 部 会 会  長
(部会長)
会長・副会長・常務理事
各部会長
保護司候補者内申委員会 会  長
(委員長)
会長・副会長・常務理事
役  員  会 会  長 会長・部会長・監事
2.事業部局 広報部会・研修部会
渉外部会・地域活動部会
各部会長 1部会10名程度(部員は各分会から1〜2名とする)
3.事務部局 事  務  局 常務理事 事務局長・会計・庶務

 

第3条

各部局に所属する会員の任期は、2年とする。

2 正副会長会は、必要に応じて会長がこれを招集する。

3 各部会長は、正副会長会で選出し、会長がこれを指名する。

4 事務局長、会計、庶務については、常務理事がこれを指名し、理事会の承認を得るものとする。なお、会長が必要と認めた場合は、正副会長会、理事会に出席することができる。

5 各部局は、本会の目的を達成するために次のことを職務として行う。

(1) 正副会長会は、会長から諮問された事項について審議する。

(2) 資金部会は、保護司会運営に必要な資金の調達に関することを行う。

(3) 保護司候補者内申委員会は、保護司候補者の発掘と適任者の内申に関することを行う。

(4) 広報部会は、更生保護に関する世論の啓発、関係機関団体等との協調連絡、広報だよりの発行に関することを行う。

(5) 研修部会は、保護観察所主催による定例研修、特別研修及び地区保護司会の自主研修に関することを行う。

(6) 渉外部会は、更生保護女性会、BBS会、協力雇用主会等との連絡及び助長協力、社会貢献活動の場所の発掘及び協力、また民間篤志家、協力雇用主の発掘と活用体制に関することを行う。このことに関し、渉外部会のみがこの活動を行うのではなく、渉外部会が主体となり他の保護司と協力して行うものとする。

(7) 地域活動部会は、社会を明るくする運動の企画、実施やその他の犯罪予防活動に関することを行う。

(8) 事業部局の各部会は、必要に応じて副部会長を置くことができる。

(9) 事務局は、保護観察所及び関係機関団体や各分会との連絡、地区内保護司への連絡のほか、会計、庶務を掌握し収支決算書、収支予算書の作成、助成金の請求、補導費等の管理支払や保護司会費の徴収等に関する事務処理を行う。

第4条

各部局は、職務上必要な計画を立て、それを実践するものとし、状況を適宜常務理事を通じて会長に報告することとする。



第2章  慶弔規程 

第1条

会員の慶事については、正副会長会で協議の上決定する。

第2条

会員に不幸があった場合、次の区分により弔意を表するものとする。

(1) 会長の場合は、正副会長会において協議の上決定する。

(2) 副会長、常務理事の場合は、死亡広告と香典5,000円と弔花を贈る。

(3) 会員の場合は、香典5,000円と弔花を贈る。

第3条

会員が病気のため1週間以上入院した場合は、見舞金5,000円を贈る。

第4条

前3条に定めのない事項については、正副会長会で協議の上決める。

 
付 則

(1) この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(2) この規程は、平成14年4月26日一部改正。

(3) この規程は、平成18年4月28日一部改正。

(4) この規定は、平成30年5月11日一部改正。

(5) この規定は、令和元年5月16日一部改正。